2012. 5. 24 Thursday
≪ 平成49年まで(25年間)、所得税額が2.1%増加しますョ! ≫
東日本大震災からの復興のための財源確保として創設された「復興財源確保法」により、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間の所得について、源泉所得税を徴収する際に復興特別所得税も併せて源泉徴収されます。
ご存知ですか・・・?
「復興財源確保法」(平成23年11月30日成立)とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法で、それを受けて、復興特別法人税と復興特別所得税が、平成23年12月2日に公布・施行されています。
この内、復興特別所得税の内容は以下の通り。
・ 個人…平成25年~平成49年(25年間)の所得税に2.1%上乗せ。
・ 法人…平成25年1月1日~平成49年12月31日の間に生ずる所得税に2.1%上乗せ。
(源泉所得税も上乗せ)
・ 個人住民税…平成26年6月~平成35年5月の均等割りに1,000円上乗せ。
所得税といえば、一般的にサラリーマン等の給与、弁護士等の報酬が思いつきますが、税制とは「しっかりした」もので、株式・投資信託・債券・デリバティブ取引等の金融商品から生じる利子・配当、譲渡益にも『当然に』復興特別所得税が課されることになります。
例えば、上場株式・公募株式投資信託の配当と売買益(源泉徴収を行うケース)に関しては、この様になります。
(平成25年1月1日〜平成49年12月31日の所得税には、「復興特別所得税」を含む)
・ 〜 平成24年12月31日 : 所得税7% + 住民税3%
・ 平成25年1月1日 〜 平成25年12月31日 : 所得税 7.147% + 住民税3%
・ 平成26年1月1日 〜 平成49年12月31日 : 所得税15.315% + 住民税5%
・ 平成50年1月1日 〜 : 所得税15% + 住民税5%
( * 7.14% = 7%×1.021. 15.315% = 15%×1.021 )
無論、MRF・MMF等の分配金もその対象で、国内の割引債の償還益は発行時に所得税及び復興特別所得税が源泉徴収され、税率は、18% ⇒ 18.378% となります。
さて、「バレンタイン・ギフト」等とも表現された日銀による2月14日の追加金融緩和の恩恵で3月上旬には10,000円台を急回復した日経平均株価ですが、新年度入り辺りから雲行きが怪しくなり、GW前後の仏大統領選挙とキリシャ総選挙を経て上値追いが絶望的となり、茲許では再燃した欧州ソブリン危機と新興国景気の減速懸念等が材料視され、8,500円台を彷徨う様相を呈しています。
加えて、相変わらずの「リスク・オフ」通貨としての日本円の選好・・・。
格付け会社大手のフィッチ・レーティングスによる円建て日本国債の格付の引き下げ(「ダブルAマイナス」→「シングルAプラス」。 韓国・中国・チリ・サウジアラビアより格下で、イスラエル・エストニアと同格)の影響は、「どこ吹く風」です。
この様に政治・経済情勢の先行きは見通し辛く、投資家にとって好ましい相場環境はなかなか舞い戻ってきてはくれません。
すると、一般的な投資家は相対的にリスクの低い金融商品で、少額のリターンを気長にコツコツと貯めて行くより他ないか等との行動に出ざるを得ないと思えますが、そこにしっかりと立ちはだかっているのが、この「復興特別所得税」の足かせです。
現行の所得税額に、僅か2.1%上乗せされるに過ぎませんが、その分は『確実に』パフォーマンスを落とす作用があるからです。
同時に消費増税と電気料金の引き上げが議論されています。
可処分所得の減少を投資リターンの増加で賄おうとする考え方、止めておいた方が賢明そうですね・・・。
≪ ご参考 ≫
日本証券業協会の公式パンフレット
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